税制上の優遇措置
独立行政法人を母体としており、「特定公益増進法人」に該当しますので、税制上の優遇措置を受けることができます。
- ● 個人の場合
住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金は、
住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。
- ● 法人の場合
法人税法等の規定により一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、
「特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額」まで損金に算入することができます。
※税制上の優遇措置に係る手続き等の詳細については、国税庁や市の税務担当にお問い合わせください。