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カルテ開示について
当院では、患者さんが自分の病気について深く理解されたうえで治療に専念していただけるように、患者さんからカルテなど診療記録の開示の希望があった場合には、治療効果への影響やプライバシーの保護等について支障が生じないことを確認したうえで開示をしております。
ただし、診療記録の開示に当たっては、刑法上の守秘義務がありますので、厳密な書類上の手続きが必要となります。
開示を希望される方は、この「お知らせ」をご確認いただき、必要な書類をご持参のうえ、手続きされるようお願いいたします。
開示を申請することができる方
- 成人の患者さん本人(成年被後見人等を除きます)
- 患者さんに法定代理人がいる場合には、法定代理人
- 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- 患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
- 患者さんが成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者さんのお世話をしている親族及びこれに準ずる者
- 患者さんご本人が死亡している場合は、配偶者、子、父、母及びこれに準ずる者(これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む)
申請の手続き
- 申請される方は、診療情報提供申請書にご記入のうえ、必要な書類を添えて当院医事課へ提出してください。
- 申請書受理後、開示しても差し支えがないか等について病院として判断を行うため、2~3週間程度お時間をいただきます。
- 開示の準備が整いましたら、電話等にてご連絡いたします。
- 開示は申請をされた方本人に対して行います。申請者とは別の方が来られる場合は、委任状が必要となります。
- 原則として、開示手続きに係る料金をお支払いいただいた後に開示となります。
開示ができない場合
次の場合は、開示できないこと(一部開示できないこと)がありますので、あらかじめご了承ください。
- (1)患者さんの心身の状態や治療効果に悪影響があると予想される場合
- (2)他院からの紹介状等、第三者から得た記録が含まれており、当該第三者の了承を得られない場合
- (3)開示することが、患者さん及び関係者の権利利益又は生命の安全を損なうおそれのある場合
- (4)治療目的でない鑑定・認定等診断に関する診療記録である場合
- (5)遺族からの開示で、患者が生前に開示拒否の意思を示している場合
- (6)当院で規定する保存期間(最終受診から7年)を経過した診療録の場合
- (7)(1)から(6)の他、診療録の開示を行わないこととする相当な事由が存在する場合
申請書の提出の際にお持ちいただく書類
開示を申請することができる方の区分により、必要な書類が異なります。
書類A
申請する方が本人であることを証明できる顔写真・生年月日のある書類
(運転免許証、マイナンバーカード、公共機関発行の証明書等)
※健康保険証等、顔写真のない証明書の場合は、顔写真付きの証明書(会社の身分証明書、学生証等)が併せて必要になります。
書類B
患者さん本人からの委任状
書類C
戸籍謄本等の患者さんとの関係を証明できる書類
※必要書類については下記よりダウンロードしてください